任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合、いずれご自宅(所有の不動産)が競売になってしまう場合に、債権者の合意を得て売却することをいいます。
競売になると、所有者様の意志とは関係なく、強制的に売却される
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任意売却は、所有者ご自身の意志(任意)で、売却することができる
ただし、任意売却の場合は債権者(お借入の金融機関等)の合意が必要となります。
通常の売却であれば、売主(お客様)と買主の間に不動産業者が入り、仲介します。
任意の売却の場合は、売主(お客様)と買主、そして債権者(銀行等)の間に、不動産業者が入るということになります。
お客様と債権者(金融機関)の間に入ることで、よりよい条件での解決をサポートします。
【税金、管理費でも滞納がある方】
税金(固定資産税、住民税)や、マンションの管理費や修繕積立金の滞納についても、各役所や管理組合とのお話合いを行います。全て精算しての再出発となります。
また、競売より残りの債務の回収が比較的しやすい事から、任意売却に協力的な金融機関も増えています。
特に、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、任意売却に向けての手順書を作るなど、積極的に任意売却を勧めています。
任意売却であれば、ほとんどのケースで引越し資金を確保でき、住み続けることに成功されている方も多くいらっしゃいます。任意売却はお客さまの状況や金融機関によっても様々なケースがございます。
任意売却を視野に入れてお考えの方は、少しでも早い段階でのご相談をおすすめいたします。
任意売却のメリット
任意売却は、競売に比べて市場価格に近い価格で販売ができるため、競売に比べて高い金額で売却することができます。
残りの債務が減り、その後の生活再建支援につながります。
また、残りの債務についての相談にも、良心的に応じてくれます。
転売目的の不動産業者が買い取るため、市場価格の2〜3割ほど安い価格での売却となり、残債も多く残ってしまいます。 |
債権者(お借入の金融機関など)と交渉することで、お手元に引越し資金を確保することが可能です。
当社ではほとんどのお客様が引っ越し資金を確保されています。
引越し費用はゼロ。 さらに強制退去を命じられる場合もあります。 |
近隣に知れ渡る前に通常の売却活動を行うため、競売にかけられていることを知られることはありません。
競売に比べて金額を
比較されることが多いですが、解決されたお客様からは「競売を避けられたことで、精神的に楽になれた」というお声をたくさんいただいています。
物件写真や競売情報などを掲載した広告が近所に知れ渡ってしまう。 不動産業者や競売業者が下見に来る事も。 |
お身内の方の協力や、投資家さんの協力次第では、現在のお家に住み続けることができる場合もございます。
そのために必要ないくつかの条件は、ご希望の方に向けてご面談時に詳しくご説明しています。
落札されてしまうと、立ち退きせざる終えなくなります。 |
ご相談から任意売却成立までの流れ(7つのステップ)
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裁判所から通知が届いている方は、すぐにお電話ください。 |
あなたやご家族の方のご意見を最優先し、的確な解決方法を見つけます。 |
債権者とのお話合いは全て専門家が行います。 税金についてもお任せ下さい。 |
販売活動の準備として、ご自宅の査定を行います。 |
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買主を見つけるための売却活動を行います。 ※住み続ける事を希望される場合は、その為の活動に入ります。 |
契約に必要な資料等は不動産の専門家が担当。 これまでも契約時のトラブルはありません。 |
売買契約が完了すれば、晴れて競売取下げです。 |
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お客様に直接ご負担いただく費用はございません。
相談料や報酬などを請求することは一切ありません。
任意売却が成立した際の不動産売買仲介手数料についても、お客様から持ち出しでご負担いただくことはございません。
私たちの報酬は、債権者とのお話合いのうえで任意売却で得られた金額の中から、『不動産売買仲介手数料』として配分される仕組みとなっています。
そのうえで、お客様にはお引越し代等の資金を確保することができます。
相談する時期は、早いほうが解決できる可能性が高くなります。
残された期間が短いほど、買ってくださる方を見つけるのが困難になるため、時間切れで競売の取下げができないケースがございます。
裁判所から「競売開始決定通知」がまだ届いていない方も、今後の返済が難しくなるかも・・・というご不安をお持ちの方は、できるだけお早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。
早期段階でご相談いただくことで、選べる選択肢も可能性も広がります。
住宅ローン滞納から、自宅差押え(競売開始決定通知)までの流れ
住宅ローンの支払いが何らかの理由で難しくなり、返済をストップ。
銀行などの債権者から呼びかけ (督促状・催促書通知が届く)
「期限の利益の損失」による一括弁済となり、残債を一括で請求。
保証会社・債権回収会社に債権が移管する。
金融機関など債権者により、裁判所へ競売申し立ての申請が行なわれます。
競売開始決定通知が届き、ご自宅に裁判所から調査官が訪問。
お早い段階でのご相談が、「早期解決」へのキーポイントになります。
サポートできることはまだあります。
あきらめずに、一緒にがんばりましょう!


































